事業承継税制
平成30年3月に「新事業承継税制」が国会で成立し、公布されました。
今なぜ、事業承継問題がこれほど注目されているのでしょうか。
それは、終戦後に起業された経営者であり戦後の日本経済を支えた創業者がちょうど引退の時期を迎えているからです。
中小企業は、99.5%であり、その就労者は70%と言われいます。
まさに中小企業が日本経済の下支えをしてきたといっても過言ではありません。
図1をみますと、20年前では親族が後継者になるケースが約8割を占めていました。
しかし、近年では約4割に減少してしまい、後継者不足という問題がおきています。
また、戦前は家督相続でしたが、戦後は、均分相続となり、長男が後継者になったからと言って、「争続」にならないということはありません。他の相続人から遺留分減殺請求により、議決権や資金不足等で、会社の継続が困難になってしまうということも散見されます。
事業承継は、後継者へ自社株をいかに承継するかといった税務面だけではなく、事業そのものをスムーズに継承するかといった経営権やその他金融機関対策、取引先や従業員への対応といった対策を総合的に行う必要があります。