税務調査対策
下田会計事務所では、申告書の「品質保証」を担保するために「書面添付制度」を実施しています。
※書面添付制度とは、税理士法(第33条の2 第1項)に規定される計算書類等を記載した書面を添付する制度です。この制度を利用することによって、税務署の信頼が得られるだけではなく、担当官が疑問が生じた時は、まず、税理士に質問しなければならないという制度です。
書面添付導入で、数多くの税務調査が省略されました。
書面添付制度は、申告書の作成過程や根拠が記載されています。担当官は、その内容で納得しますので、税務調査の可能性は低くなります。
それでも納得できない場合は、相続人たちではなく、まず税理士に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。従って、税務調査が省略された数多くの事例があります。